高知県糖尿病看護土佐の会

TOSANOKAI Nursing of diabetes

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会則

第1条(名称)

本会の名称は、「高知県糖尿病看護 土佐の会」(以下「本会」という)と称する。

第2条(目的)

本会は、糖尿病看護に関心のある看護師相互の交流と研鑽を通して、高知県下の糖尿病看護の質の向上を図ると共にチーム医療の充実を目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.糖尿病研修会の開催    

2.糖尿病看護に関する実践報告及び情報交換、糖尿病に関する講演会やシンポジウムなどを適宜開催する。
    

第4条(組織)

本会は以下の組織で構成する。

1.会員
会員とは、本会の目的に賛同し、所定の手続きと会費の納入を完了した個人をいう。

2.世話人 
世話人とは本会会員であり、本会の目的に賛同し、慢性疾患看護専門看護師・糖尿病看護認定看護師・日本糖尿病療養指導士・高知県糖尿病療養指導士の資格を有する看護師ならび糖尿病看護に関心のある看護師とする。
世話人は複数名とし、新たに推挙された世話人は世話人会で承認を得る。

3.世話人会
本会は世話人会を置き、第3条に定める事業を推進する役割を担い、第9条に定める会の運営を行う。

4.事務局
本会の会員名簿の管理、事業等に関する活動と資料の保管管理を行なう。
事務局は世話人の所属する施設の持ち回り制とし、任期を2年とする。但し、再任を妨げない。
    
5.企画
年間企画の担当の決定、事業内容の具体化および広報を行う。

6.会計
本会は、入会金および参加費、その他の収入を管理し事業を運営する。
    
7.会計監査
年度末をもって、会計収支の監査を行う。

第5条(役員・選出・役割・任期)

1.本会に以下の役員を置く。
     1)代表世話人   1名
     2) 事務局     2名
     3)会計      2名
     4)会計監査    2名
     5)企画      4名
     6)書記      2名
     7)ホームページ  2名
8)会員管理    2名
9)単位申請担当  4名    
10)オンライン担当   1名

2.役員の選出
役員は世話人の中から選出する。
         
3.役割
      ・代表世話人は本会の代表として、会の運営及び提言を行う。
      ・会計は、金銭の出納の記録・伝票等を管理し世話人会で承認を得る。
      ・会計監査は、会計事務を監査し、その結果を世話人会で承認を得る。
      ・企画は、情報交換会や学習会などの具体化や進行、会場の準備などを行う。
      ・書記は、世話人会の記録を行う。
    
4.役員の任期
2年とする。但し再任を妨げない。

第6条(本会の運営)

1.本会は、会費、参加費、寄付金その他の収入によって運営される。

2.本会は、企画した研修会において参加費を会員1500円、非会員2,000円
  (弁当代含む)徴収する。
  但し、状況に応じてこの限りではない
  セミナー運営に関する活動を行った世話人は、該当セミナーの参加費を免除とする。

3.会員は、終生会費1,000円を納める。
    
4.会計担当者は、世話人会において会計報告を行い、承認を得なければならない。

第7条(会計)

1.会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする

2.会計報告は、年1回、世話人会で行うものとする。

第8条(セミナーの開催)

1.原則としてセミナーを定期的に開催する。
    
2.共催で行う場合は、共催者と協議の上で決定する。
    
3.セミナーへの参加は、全医療職種とする。
    
4.糖尿病医療における療養指導に関する研究及び情報交換、その他、本会の目的にかなう事業

第9条

その他、土佐の会の運営に必要な事項は世話人会で協議し決定する。
会則の変更・細則の変更・土佐の会の活動目標・活動報告等はホームページに掲載し、会員に報告する。
附則
   1.本会則は、世話人会の承認により2011年9月11日より施行する。
     本会則は、世話人会の承認により2014年4月26日より施行する。
   2.本会則の変更は、世話人代表及び世話人3分の2出席による世話人会の承認により決定する。
   3.本会則は、総会の承認により2017年4月23日より施行する。
   4.本会則は、世話人3分の2出席による世話人会の承認により2018年3月6日より施行する。
   5、本会則は、世話人3分の2出席による世話人会の承認により2018年6月12日より施行する。
   6、本会則は、世話人3分の2出席による世話人会の承認により2019年4月9日より施行する。
   7、本会則は、世話人3分の2出席による世話人会の承認により2021年5月30日より施行する。
   8、本会則は、世話人3分の2出席による世話人会の承認により2022年5月22日より施行する。

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